電動キックボードが、法改正されたって知ってた? 意外と知らないルールがこちら
ガジェット・乗り物 By - GLUGLU編集部
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チャンネル情報
ツキノワプロダクション【月の輪自動車教習所公式チャンネル】
- チャンネル登録者数:14万3000人
- 再生回数: 4151万7005回
滋賀県大津市にある月の輪自動車教習所が
「交通事故ゼロ社会」の実現に向けて立ち上げたYouTubeチャンネルです。
◇交通にまつわる動画を毎週土曜日20:00に配信(たまに水曜日も)
◇月1回リアルタイム学科教習をライブ配信(実際の教習さながらの質問がチャットでできる!)
【お仕事依頼・お問い合わせ先】
077-545-2222(企画広報課)
sakura@tsukinowa.co.jp
シェアリングサービスの普及により、街中で乗っている人を見かける機会が増えた『電動キックボード』。
2023年7月から、取り扱う際のルールが改正されました。
滋賀県大津市にある『月の輪自動車教習所』のYouTubeチャンネルで、改正前と改正後のルールについて詳しく解説しています。
電動キックボードに乗る際の、改正後の新ルール
大きく変わるのは区分です。これまで『電動キックボード』は一般原付でしたが、2023年7月からは特定小型原付になりました。
特定小型原付とは、一般原付の中に入る区分で、長さや幅、最高速度に制限が設けられています。
また、これまで必要だった免許は不要になり、年齢も16歳以上であれば誰でも使用可能。ヘルメットは必須事項から努力義務になりました。
ちなみに、政府の実証実験で認可されているシェアリング事業者の『電動キックボード』は、もともとヘルメットの着用義務はありません。
最高速度も15㎞/hと設定されています。
走行場所は車道のみでしたが、新ルールに伴い変更。車道に加えて、自動車専用通行帯や路側帯、条件付きで歩道も走行可能です。
一見すると複雑そうに見えますが、動画では「ほとんど自転車と同じルールになったと考えると分かりやすい」とコメントしています。
そのほかの注意点は、原付バイクと同様、2段階右折をする必要がある点です。
動画では、正しい右折の仕方も紹介しているので、参考にしてみてください。
通勤や通学、ちょっとした移動などに便利な『電動キックボード』。ルールを理解して、正しく利用しましょう!
[文・構成/GLUGLU編集部]